災害復興支援2018.08.09
『自然災害債務整理ガイドライン』をごぞんじですか
自然災害のために住宅ローンなどの返済が難しくなった方には、破産などの手続によらずに借入先と調整をして借入の減額や免除を受けることができます。この手続は「自然災害債務整理ガイドライン」という基準に沿って行われます。
広島弁護士会は、この制度を利用されるときに支援する担当の弁護士を用意しています。 被災された方で、この制度による弁護士を希望される場合は、事前に債権者(借入先である金融機関等)に「自然災害債務整理ガイドラインを使いたい」とお問い合わせのうえ、同意書を得て、次の窓口にご連絡ください。
広島弁護士会 法律相談センターひろしま TEL082-225-1600
実際に弁護士の担当を希望される場合は、委嘱依頼書をご提出いただくことなりますので、下記からダウンロードしてご利用ください。
その他、手続の流れや内容の詳細については、このガイドラインによる手続の運営主体である一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のホームページをご参照ください。→ http://www.dgl.or.jp/
自然災害のために住宅ローンなどの返済が難しくなった方には、破産などの手続によらずに借入先と調整をして借入の減額や免除を受けることができます。この手続は「自然災害債務整理ガイドライン」という基準に沿って行われます。
広島弁護士会は、この制度を利用されるときに支援する担当の弁護士を用意しています。 被災された方で、この制度による弁護士を希望される場合は、事前に債権者(借入先である金融機関等)に「自然災害債務整理ガイドラインを使いたい」とお問い合わせのうえ、同意書を得て、次の窓口にご連絡ください。
広島弁護士会 法律相談センターひろしま TEL082-225-1600
実際に弁護士の担当を希望される場合は、委嘱依頼書をご提出いただくことなりますので、下記からダウンロードしてご利用ください。
その他、手続の流れや内容の詳細については、このガイドラインによる手続の運営主体である一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のホームページをご参照ください。→ http://www.dgl.or.jp/