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住まいの問題

住宅リフォームや評価住宅・保険付き住宅に関する法律相談

広島弁護士会では、(財)住宅紛争処理支援センターより法律相談業務を受託し、次の方を対象とした相談を実施しています(以下に該当しない方については対象となりません。詳しくは、住宅紛争処理支援センターの「住まいるダイヤル」0570-016-100にお問い合わせください)。

  • (1)評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)の取得者又は供給者
  • (2)1号保険付き住宅(住宅瑕疵担保責任保険が付された新築住宅)の取得者又は供給者
  • (3)2号保険付き住宅(新築2号保険、リフォーム瑕疵保険、大規模修繕瑕疵保険、既存住宅瑕疵保険、延長保証保険が付された住宅)の取得者又は供給者(2022年10月から対象)
  • (4)住宅リフォーム工事の発注者又は発注予定者
  • (5)既存住宅(中古住宅)の買主
  • (6)分譲マンションの管理組合、区分所有者(マンション建替えに関する相談)
  • 予約制の面接相談で、相談時間は1時間、費用は原則無料です。
  • ご相談には、原則として、弁護士1名と建築士1名が対面(弁護士会館)又はZOOMで応じます。

お問い合わせ・ご予約

お問い合わせやご予約は、下記の住宅紛争処理支援センター「住まいるダイヤル」にお電話ください。

住宅紛争処理支援センターの電話相談窓口「住まいるダイヤル」0570-016-100

この無料相談制度の詳しい内容については[住宅紛争処理支援センターのホームページ]もご覧ください。

広島弁護士会住宅紛争審査会による紛争処理(裁判外紛争解決手続)

評価住宅(※1)、1号保険付住宅(※2)、2号保険付住宅(2022年10月から対象。※3)において、取得者又は供給者などとの間で紛争が生じた場合、指定住宅紛争処理機関による紛争処理手続(あっせん・調停・仲裁)を利用することができる制度です。弁護士と建築士が関与して住宅のトラブルを解決に導く裁判外の紛争解決手段です。
裁判と比較して短期間で簡単な手続であることと安価な費用により利用できることが特徴です。広島県では、広島弁護士会が指定住宅紛争処理機関(※4)となっており、所属弁護士及び一級建築士が審査員となっております。
申請手数料は、あっせん、調停、仲裁のいずれも1万円(消費税非課税)です。ただし、2022年9月30日以前に保険申込がされた2号保険付き住宅に係る申請手数料は、1万4,000円(消費税非課税)となります。

  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保法)に基く建設住宅性能評価書が交付された建物を指します。なお設計性能住宅保証書や品質保証書とは別のものになりますので、お手元の住宅性能評価書をご確認の上、自分の住宅が評価住宅にあたるかどうかをご確認ください。
  • 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に基づく住宅瑕疵担保責任保険契約にかかる新築住宅を指します。この保険は、建物の構造耐力上主要な部分に関する欠陥及び外部からの漏水に関する欠陥については強制保険制度(又は供託)となっており、平成21年10月以降の引渡しの建物は原則として全て対象になっているはずなので、お手元の書面をご確認ください。
  • 保険付き住宅のうち、1号保険付き住宅以外を2号保険付き住宅と言います。新築2号保険・リフォーム瑕疵保険・大規模修繕瑕疵保険・既存住宅瑕疵保険・延長保証保険などの種類があります。2022年10月から紛争処理手続の対象となりました。また、2022年9月30日以前に加入した保険も対象です(紛争処理の申請料など一部費用が異なります)。
  • 指定住宅紛争処理機関は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、国土交通大臣から指定を受けて設置される裁判外紛争処理機関です。

お問い合わせ・お申し込み

お申し込み・お問い合わせは、広島弁護士会 住宅紛争審査会までご連絡ください。

お問い合わせ先 電話番号
広島弁護士会 住宅紛争審査会 082-511-3324 082-511-3324