弁護士に相談する
逮捕・刑事事件
逮捕されてしまったら
当番弁護士制度とは
当番弁護士の制度は、あなたやあなたの身内や知人が警察等に逮捕されてしまったときに、弁護士会に申し込みがあれば、48時間以内に弁護士を派遣して、捕まった人との面会(接見)をする制度です。
当番弁護士は、捕まった人の味方として、法律上の問題や、取り調べへの対応などについて助言を行います。
弁護士との相談内容が警察等に分かってしまっては弁護士も効果的な助言をすることができませんから、捕まっている人は、立会人なしで弁護士と面会(接見)することができます(秘密接見交通権)。弁護士が、捕まった人との相談内容を警察等に漏らすことはありません。警察官等が立ち会っていては話すことができない重要な内容は、弁護士に相談してください。
また、捕まった人にとって当該事件で最初の当番弁護士派遣であれば、当番弁護士の費用は無料です。
費用の心配はせず、まずは、当番弁護士を呼んでください。
当番弁護士を呼ぶには
警察等に逮捕された方が自分で当番弁護士の派遣を希望するときは、警察署や裁判所の職員に「当番弁護士を呼んで欲しい」と伝えてください。警察や裁判所の職員が、当番弁護士派遣の申出があったことを弁護士会に連絡することになっています。
逮捕・勾留された方の身内の方が当番弁護士の派遣を希望するときは、下の「当番弁護士専用電話一覧表」にある電話番号に電話をかけて、弁護士会に直接、当番弁護士派遣の申出をしてください。このとき、逮捕・勾留された方が捕まっている警察署等がどこにあるかにより、電話番号が異なりますので、「当番弁護士専用電話一覧表」をご確認ください。
当番弁護士出動の後、引き続き、正式に弁護活動を弁護士に依頼するには
当番弁護士派遣の申出があったときには、同時に、引き続き有料で弁護活動を引き受ける弁護士(私選弁護人)の紹介を希望する旨の申出があったものと扱っています。
当番弁護士として派遣された弁護士に面会(接見)後も引き続き弁護を頼みたい場合には、有料で正式に弁護士(私選弁護)となるよう依頼することができます。ただし、事件の内容などから、面会(接見)した当番弁護士自身が私選弁護を引き受けることができない場合があります。 弁護士費用を用意できない場合であっても、捕まっている方の経済状況等の条件を満たす場合には、法律援助の制度を利用して弁護人を選任することが可能です。
経済的な理由だけで弁護士を依頼することができないということはありません。法律扶助が利用できるかどうか、当番弁護士に確認してください。
弁護士費用を用意できない場合や私選弁護を引き受ける弁護士を当弁護士会が紹介できない場合でも、逮捕後引き続き勾留されている場合は、起訴される前であっても、国の費用で正式に弁護を引き受ける弁護士(国選弁護人)が選任されます。
このように、事件の内容や捕まっている人の経済状況により、弁護士が正式な弁護を引き受ける場合が異なっています。当番弁護士とよく相談してみてください。
当番弁護士専用電話一覧表
どこの警察署に捕まっているかにより、連絡先が異なります。警察署に対応する連絡先をよくご確認ください。
地区 | 対応する警察署 | 対応する留置施設 | 専用電話番号 |
---|---|---|---|
広島地区会 |
|
|
082-222-4915 |
三次地区会 |
|
|
082-222-4915 |
呉地区会 |
|
|
0823-24-6755 |
尾道地区会 |
|
|
0848-22-4237 |
福山地区会 |
|
|
084-923-1798 |
広島地区会
対応する(派遣先となる)警察署 |
|
---|---|
対応する(派遣先となる)留置施設 |
|
専用電話番号 | 082-222-4915 |
三次地区会
対応する(派遣先となる)警察署 |
|
---|---|
対応する(派遣先となる)留置施設 |
|
専用電話番号 | 082-222-4915 |
呉地区会
対応する(派遣先となる)警察署 |
|
---|---|
対応する(派遣先となる)留置施設 |
|
専用電話番号 | 0823-24-6755 |
尾道地区会
対応する(派遣先となる)警察署 |
|
---|---|
対応する(派遣先となる)留置施設 |
|
専用電話番号 | 0848-22-4237 |
福山地区会
対応する(派遣先となる)警察署 |
|
---|---|
対応する(派遣先となる)留置施設 |
|
専用電話番号 | 084-923-1798 |