相談会【2022.04.20開催】
優生保護法下での不妊手術・人工妊娠中絶手術に関する全国一斉相談会
優生保護法下に手術を受けた被害者が、全国各地で国を訴えて裁判を起こしています。
2022年2月22日の大阪高裁、3月11日の東京高裁の判決で、立てつづけに被害者の原告が勝訴しました。
3年前には国会で一時金支給法が制定されていますが、申請したのはごくわずかで、多くの被害者が被害を把握できていない状況です。
そのため,広島弁護士会では,全国の弁護士会・弁護団と連携して,全国一斉電話相談を実施することにしました。
4月20日(水曜日) 午前10時〜午後4時まで
電話番号 082-502-4717
ファクス 082-228-0418
(電話による相談が困難な方は,メモを書いて上記番号にファクスを送ってください)
ところで,一時金支給法による被害者への支給額は320万円ですが,上記大阪高裁では1300万円,東京高裁判決では1500万円の慰謝料が認められています。
弁護士会として、被害者とつながり被害実態を国に伝え、東京高裁決の水準での被害回復を全ての被害者に実現するきっかけにしたいと考えています。
なお,前記の大阪高裁判決,東京高裁判決については,その内容が不服であるとして,国が上告の手続きを行っています。多くの被害実態を把握したうえで,国に対して上告の取り下げや一時金支給法の見直しなどを求め,裁判によらない広い解決が可能とするよう活動したいとも考えています。
優生保護法下に手術を受けた被害者が、全国各地で国を訴えて裁判を起こしています。
2022年2月22日の大阪高裁、3月11日の東京高裁の判決で、立てつづけに被害者の原告が勝訴しました。
3年前には国会で一時金支給法が制定されていますが、申請したのはごくわずかで、多くの被害者が被害を把握できていない状況です。
そのため,広島弁護士会では,全国の弁護士会・弁護団と連携して,全国一斉電話相談を実施することにしました。
4月20日(水曜日) 午前10時〜午後4時まで
電話番号 082-502-4717
ファクス 082-228-0418
(電話による相談が困難な方は,メモを書いて上記番号にファクスを送ってください)
ところで,一時金支給法による被害者への支給額は320万円ですが,上記大阪高裁では1300万円,東京高裁判決では1500万円の慰謝料が認められています。
弁護士会として、被害者とつながり被害実態を国に伝え、東京高裁決の水準での被害回復を全ての被害者に実現するきっかけにしたいと考えています。
なお,前記の大阪高裁判決,東京高裁判決については,その内容が不服であるとして,国が上告の手続きを行っています。多くの被害実態を把握したうえで,国に対して上告の取り下げや一時金支給法の見直しなどを求め,裁判によらない広い解決が可能とするよう活動したいとも考えています。