会長声明2012.11.15
生活保護基準の引下げに強く反対する会長声明
広島弁護士会
会長 小田 清和
政府は、本年8月17日、「平成25年度予算の概算要求組替え基準について」を閣議決定した。そこでは、同月10日に成立した社会保障制度改革推進法(附則2条)において、「給付水準の適正化」を含む生活保護制度の見直しが明文で定められていることを受け、予算編成にあたっては、社会保障分野も聖域視せず、生活保護制度の見直しをはじめとして、最大限の効率化を図ることが明記されている。
一方、厚生労働省が本年7月5日に発表した「『生活支援戦略』中間まとめ」では、「一般低所得世帯の消費実態との比較検証を行い、今年末を目途に結論を取りまとめる」ものとされ、同省の平成25年度の予算概算要求の主要事項には、生活の「生活保護基準の検証・見直しの具体的内容については、予算編成過程で検討する」と記載されている。
これら一連の経過から、本年末にかけての来年度予算編成過程において、厚生労働大臣が、生活保護基準の引下げを行おうとすることは必至である。
しかしながら、言うまでもなく、生活保護基準は、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の基準であって、最低賃金等の労働基準や、あらゆる社会保障制度を底支えする極めて重要な基準である。
すなわち、生活保護基準が引下げられれば、最低賃金の引上げの目標額が下がり、労働者の労働条件に深刻な影響を与える。また、生活保護基準は、国民健康保険の保険料・一部負担金の減免基準、介護保険のサービス利用料、就学援助の給付対象基準、地方税の非課税基準など、医療・福祉・教育・税制などのあらゆる社会保障制度と連動しているため、生活保護基準の引下げにより、現に生活保護利用当事者の生活レベルを低下させるだけでなく、市民生活全体に深刻な影響を与えるものである。
また、現在、生活保護受給者の増加が問題となり、生活保護費の削減が叫ばれているが、生活保護受給者増加の最大要因は、高齢者人口の増加と年金制度の不備などにより、低年金・無年金の人々が増加していることにある。当会では、本年8月19日に、日弁連人権擁護大会プレシンポジウム「自死問題を考える~私たちにできること」を開催したが、シンポジウムに先立つ実態調査でも、低年金・無年金の人々の中には、生活保護を受給すべきであるのに、社会的な風潮から受給を控え、結果、重篤な病気に罹患したり、自死に追い込まれたりするケースも報告されている。
このように、生活保護制度は、人間の生きる権利、生存権を保障する最後のセーフティネットであり、今般検討されている生活保護基準の引下げによる影響は計り知れないものがある。
また、前記生活保護基準の重要性、影響の重大性に鑑みれば、生活保護基準のあり方の検討にあたっては、厚生労働省における社会保障審議会生活保護部会における学識者、専門家の知見を用いながら、関連社会保障制度への影響も十分考慮し、さらに、生活保護利用当事者の声をはじめ、広く市民の意見を聴取すべきであって、財政の歳出削減目的の「はじめに引下げありき」で政治的に決せられることは到底許されない。
当会においては、平成23年4月15日から生活保護無料相談窓口を設置し、本年10月31日までの間、計134件の生活保護に関する相談を受けてきた。さらに、当会主催の「暮らしとこころの相談会」(本年9月11日、12日開催)においても、計100人を超える相談者が来場し、その中でも生活保護や年金などの社会保障に関する相談は多数に上る。このような状況からすると、多くの県民の生活が、生活保護基準の引下げにより深刻な影響を受けることは明らかである。
よって、当会は、来年度予算編成過程において、生活保護基準を引下げることに強く反対する。
以上
広島弁護士会
会長 小田 清和
政府は、本年8月17日、「平成25年度予算の概算要求組替え基準について」を閣議決定した。そこでは、同月10日に成立した社会保障制度改革推進法(附則2条)において、「給付水準の適正化」を含む生活保護制度の見直しが明文で定められていることを受け、予算編成にあたっては、社会保障分野も聖域視せず、生活保護制度の見直しをはじめとして、最大限の効率化を図ることが明記されている。
一方、厚生労働省が本年7月5日に発表した「『生活支援戦略』中間まとめ」では、「一般低所得世帯の消費実態との比較検証を行い、今年末を目途に結論を取りまとめる」ものとされ、同省の平成25年度の予算概算要求の主要事項には、生活の「生活保護基準の検証・見直しの具体的内容については、予算編成過程で検討する」と記載されている。
これら一連の経過から、本年末にかけての来年度予算編成過程において、厚生労働大臣が、生活保護基準の引下げを行おうとすることは必至である。
しかしながら、言うまでもなく、生活保護基準は、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の基準であって、最低賃金等の労働基準や、あらゆる社会保障制度を底支えする極めて重要な基準である。
すなわち、生活保護基準が引下げられれば、最低賃金の引上げの目標額が下がり、労働者の労働条件に深刻な影響を与える。また、生活保護基準は、国民健康保険の保険料・一部負担金の減免基準、介護保険のサービス利用料、就学援助の給付対象基準、地方税の非課税基準など、医療・福祉・教育・税制などのあらゆる社会保障制度と連動しているため、生活保護基準の引下げにより、現に生活保護利用当事者の生活レベルを低下させるだけでなく、市民生活全体に深刻な影響を与えるものである。
また、現在、生活保護受給者の増加が問題となり、生活保護費の削減が叫ばれているが、生活保護受給者増加の最大要因は、高齢者人口の増加と年金制度の不備などにより、低年金・無年金の人々が増加していることにある。当会では、本年8月19日に、日弁連人権擁護大会プレシンポジウム「自死問題を考える~私たちにできること」を開催したが、シンポジウムに先立つ実態調査でも、低年金・無年金の人々の中には、生活保護を受給すべきであるのに、社会的な風潮から受給を控え、結果、重篤な病気に罹患したり、自死に追い込まれたりするケースも報告されている。
このように、生活保護制度は、人間の生きる権利、生存権を保障する最後のセーフティネットであり、今般検討されている生活保護基準の引下げによる影響は計り知れないものがある。
また、前記生活保護基準の重要性、影響の重大性に鑑みれば、生活保護基準のあり方の検討にあたっては、厚生労働省における社会保障審議会生活保護部会における学識者、専門家の知見を用いながら、関連社会保障制度への影響も十分考慮し、さらに、生活保護利用当事者の声をはじめ、広く市民の意見を聴取すべきであって、財政の歳出削減目的の「はじめに引下げありき」で政治的に決せられることは到底許されない。
当会においては、平成23年4月15日から生活保護無料相談窓口を設置し、本年10月31日までの間、計134件の生活保護に関する相談を受けてきた。さらに、当会主催の「暮らしとこころの相談会」(本年9月11日、12日開催)においても、計100人を超える相談者が来場し、その中でも生活保護や年金などの社会保障に関する相談は多数に上る。このような状況からすると、多くの県民の生活が、生活保護基準の引下げにより深刻な影響を受けることは明らかである。
よって、当会は、来年度予算編成過程において、生活保護基準を引下げることに強く反対する。
以上