会長声明2018.04.13
高度プロフェッショナル制度の創設に反対する会長声明
広島弁護士会
会長 前川 秀雅
1 政府は,本年4月6日,「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」(以下,「本法案」という。)を閣議決定し,国会に提出した。
2 当会は,これまで,高度プロフェッショナル制度(以下,「本制度」という。)の創設及び企画業務型裁量労働制における対象業務の追加に反対してきた(2015年(平成27年)5月18日付「労働時間の規制緩和に反対する会長声明」)。
企画業務型裁量労働制における対象業務を追加する内容の法案は,政府が裁量労働制を拡大する根拠としてきた厚生労働省のデータの不備が指摘されたことで,提出されなかった。しかし本制度の創設は,本法案に含まれている。
3 本制度は,高度の専門的知識を必要とする厚生労働省が定める業務に就く労働者について,労働者の年間平均給与額より3倍を相当程度上回る賃金(一部報道等によれば,省令で概ね1,075万円とされる見込み)を支払っていれば,1日8時間・週40時間の労働時間制限(労基法32条),一定時間ごとの休憩の付与(同法34条),週1日の法定休日(同法35条),時間外・休日及び深夜の割増賃金の支払い(同法37条)が適用除外となるという制度である。そのため,上記会長声明でも述べたように,長時間労働により労働者の生命,健康を脅かし,社会問題となっている過労死,過労自殺を助長する虞があるほか,使用者に対し,何らかの成果型賃金を義務づける規定もなければ,それを促すような規定すら含まれていないことから,政府が説明してきた「働いた時間ではなく成果で評価する制度へ働き方を変える改正」と評することもできない等の問題がある。
4 本法案は,政府が推進する「働き方改革法案」と言われるものであり,「働く人の視点に立って,労働制度の抜本改革を行い」「働く方一人ひとりが,より良い将来の展望を持ち得るようにする」ことを基本的な考え方の一つとするものであるが(働き方改革実現会議による2017年(平成29年)3月29日「働き方改革実行計画」),本制度は,長時間労働の是正とは相反し,働く人の健康や生命を損ない,働く人の将来を奪いかねないものと言わざるを得ない。
従って,当会は,改めて,本制度の創設に反対する。
以上
広島弁護士会
会長 前川 秀雅
1 政府は,本年4月6日,「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」(以下,「本法案」という。)を閣議決定し,国会に提出した。
2 当会は,これまで,高度プロフェッショナル制度(以下,「本制度」という。)の創設及び企画業務型裁量労働制における対象業務の追加に反対してきた(2015年(平成27年)5月18日付「労働時間の規制緩和に反対する会長声明」)。
企画業務型裁量労働制における対象業務を追加する内容の法案は,政府が裁量労働制を拡大する根拠としてきた厚生労働省のデータの不備が指摘されたことで,提出されなかった。しかし本制度の創設は,本法案に含まれている。
3 本制度は,高度の専門的知識を必要とする厚生労働省が定める業務に就く労働者について,労働者の年間平均給与額より3倍を相当程度上回る賃金(一部報道等によれば,省令で概ね1,075万円とされる見込み)を支払っていれば,1日8時間・週40時間の労働時間制限(労基法32条),一定時間ごとの休憩の付与(同法34条),週1日の法定休日(同法35条),時間外・休日及び深夜の割増賃金の支払い(同法37条)が適用除外となるという制度である。そのため,上記会長声明でも述べたように,長時間労働により労働者の生命,健康を脅かし,社会問題となっている過労死,過労自殺を助長する虞があるほか,使用者に対し,何らかの成果型賃金を義務づける規定もなければ,それを促すような規定すら含まれていないことから,政府が説明してきた「働いた時間ではなく成果で評価する制度へ働き方を変える改正」と評することもできない等の問題がある。
4 本法案は,政府が推進する「働き方改革法案」と言われるものであり,「働く人の視点に立って,労働制度の抜本改革を行い」「働く方一人ひとりが,より良い将来の展望を持ち得るようにする」ことを基本的な考え方の一つとするものであるが(働き方改革実現会議による2017年(平成29年)3月29日「働き方改革実行計画」),本制度は,長時間労働の是正とは相反し,働く人の健康や生命を損ない,働く人の将来を奪いかねないものと言わざるを得ない。
従って,当会は,改めて,本制度の創設に反対する。
以上