会長声明2021.02.10
特定商取引法の契約書面等の電子化に反対する会長声明
2021年(令和3年)2月10日
広島弁護士会 会長 足 立 修 一
第1 声明の趣旨
当会は,特定商取引に関する法律(以下「特商法」という。)が規定する概要書面及び契約書面について,電磁的方法により交付することを可能にする法改正に反対する。
第2 声明の理由
1 規制改革推進会議第3回成長戦略ワーキング・グループは,2020年(令和2年)11月9日の会議において,特商法上の特定継続的役務提供における概要書面及び契約書面の電子化が取り上げられ,消費者庁は,デジタル化を促進する方向で,適切に検討を進めると回答した。
更に,消費者庁は,2021年(令和3年)1月14日に開催された消費者委員会において,特定継続的役務提供に加え,訪問販売等の特商法の各取引類型において,消費者の承諾を得た場合に限り,概要書面及び契約書面を電磁的方法により交付することを可能にするため,今通常国会に提出予定の特商法の改正法案で改正を行う予定である旨表明した。
2 しかし,訪問販売や訪問購入は,事業者がその場で契約書面を作成し交付することが可能であり,電子化を可能にする合理的な必要性が認められない。また,特商法は,不招請勧誘により契約内容を冷静に確認せずに契約締結に至るおそれが強い契約類型について,重要事項を記載した概要書面及び契約書面の交付を義務付けることで消費者保護を図っているところ,安易に電子化を認めることはそのような消費者保護の機能を没却することになりかねない。
例えば,特商法における契約書面には,クーリング・オフの権利が存在することを赤字・赤枠で,文字サイズも8ポイント以上の活字で記載させることにより,クーリング・オフの権利の存在を容易に認識できるようにしているが,契約書面の電子化を認めた場合に消費者の多くが契約書面を受領することとなることが予想されるスマートフォンの小さな画面において,8ポイント以上の活字の大きさを確保することは極めて難しい。
3 また,消費者庁は,概要書面及び契約書面の電子化を認める要件として,消費者の承諾を得た場合に限ることを表明している。しかし,書面交付義務やクーリング・オフ等の権利は,契約内容や権利を十分に認識していない消費者を保護するための措置であり,電子化を選択することによるリスクを十分に理解していない消費者から承諾を得たとしても,真意に基づく承諾と言えるか疑問であり,このような要件で契約書面等の電子化を認める考え方は,消費者保護の制度趣旨に反する。
4 よって,当会は,概要書面及び契約書面の電子化を認める特商法改正に反対する。
以上
2021年(令和3年)2月10日
広島弁護士会 会長 足 立 修 一
第1 声明の趣旨
当会は,特定商取引に関する法律(以下「特商法」という。)が規定する概要書面及び契約書面について,電磁的方法により交付することを可能にする法改正に反対する。
第2 声明の理由
1 規制改革推進会議第3回成長戦略ワーキング・グループは,2020年(令和2年)11月9日の会議において,特商法上の特定継続的役務提供における概要書面及び契約書面の電子化が取り上げられ,消費者庁は,デジタル化を促進する方向で,適切に検討を進めると回答した。
更に,消費者庁は,2021年(令和3年)1月14日に開催された消費者委員会において,特定継続的役務提供に加え,訪問販売等の特商法の各取引類型において,消費者の承諾を得た場合に限り,概要書面及び契約書面を電磁的方法により交付することを可能にするため,今通常国会に提出予定の特商法の改正法案で改正を行う予定である旨表明した。
2 しかし,訪問販売や訪問購入は,事業者がその場で契約書面を作成し交付することが可能であり,電子化を可能にする合理的な必要性が認められない。また,特商法は,不招請勧誘により契約内容を冷静に確認せずに契約締結に至るおそれが強い契約類型について,重要事項を記載した概要書面及び契約書面の交付を義務付けることで消費者保護を図っているところ,安易に電子化を認めることはそのような消費者保護の機能を没却することになりかねない。
例えば,特商法における契約書面には,クーリング・オフの権利が存在することを赤字・赤枠で,文字サイズも8ポイント以上の活字で記載させることにより,クーリング・オフの権利の存在を容易に認識できるようにしているが,契約書面の電子化を認めた場合に消費者の多くが契約書面を受領することとなることが予想されるスマートフォンの小さな画面において,8ポイント以上の活字の大きさを確保することは極めて難しい。
3 また,消費者庁は,概要書面及び契約書面の電子化を認める要件として,消費者の承諾を得た場合に限ることを表明している。しかし,書面交付義務やクーリング・オフ等の権利は,契約内容や権利を十分に認識していない消費者を保護するための措置であり,電子化を選択することによるリスクを十分に理解していない消費者から承諾を得たとしても,真意に基づく承諾と言えるか疑問であり,このような要件で契約書面等の電子化を認める考え方は,消費者保護の制度趣旨に反する。
4 よって,当会は,概要書面及び契約書面の電子化を認める特商法改正に反対する。
以上