勧告書・警告書2022.12.16
広島刑務所への自弁物品の購入に関する要望書
2022(令和4)年12月15日
広島刑務所長 惠森 裕也 殿
広島弁護士会
会 長 久笠信雄
広島弁護士会人権擁護委員会
委員長 原田武彦
当会は、広島刑務所を被申立人とする人権救済申立事件について、当会の人権擁護委員会による申立人及び広島刑務所からの事情聴取の結果を踏まえて審議した結果に基づき、貴職に対し、以下のとおり要望する。
第1 要望の趣旨
広島刑務所において、受刑者に自弁物品として飲食物の購入を許す場合に、自弁品リストに商品名、内容量及びパッケージ表側写真等を掲載して選択させる方法をとっており、原材料・成分の情報までは提供していない。そのため、受刑者が食物アレルギー、宗教的禁忌等の理由で本来、購入を希望しないものを誤って購入する可能性が恒常的に存在し、これにより間接的に、受刑者の健康保持の権利或いは宗教上の行為を実践して生活する権利について人権侵害のおそれがあると認められる。
よって、当会は、下記のとおり要望する。
記
受刑者の自弁物品の自弁品リストに、商品パッケージ裏側の原材料・成分表示の写真を併せて掲載し、かつ、必要に応じて外国語訳を付す等の相当の方法により、十分な食品表示の情報提供をすること。
第2 要望の理由
- 認められる事実
申立人及び広島刑務所からの事情聴取の結果、以下の事実が認められる。
- 申立人は、パキスタン国籍でイスラム教を信仰する男性であり、令和4年5月20日当時、受刑者として広島刑務所に収容されていた。日本語の使用については、少なくとも、通訳を介さずに日常生活に必要な程度の読み書き及び口頭会話での意思疎通をすることが可能であった。
- 申立人は、月2回の矯正指導日に嗜好品として菓子類や飲料を購入し、飲食することが許されており、令和4年5月20日の矯正指導日に、予め自弁品リストから選んで申請していた菓子類を受け取ったところ、その菓子類の中に、イスラム教の戒律に照らして禁忌である豚肉の成分を含むスナック菓子が含まれていた。そのことは、申立人が現物を受け取ってパッケージ裏側の成分表示を読んで初めて知ったところであり、事前に自弁品リストから選んで申請する段階で、原材料・成分表示等の情報は提供されていなかった。
申立人は、上記スナック菓子について、刑務官に対し、宗教上の理由で食べられないことを述べて交換を申し入れた。これに対し、申立人の記憶では、刑務官が「わがまま言うな」「豚肉は食べてはいけないものではない」等と言って交換に応じなかったが、刑務所側の記録では、別の種類のスナック菓子と交換したとなっている(この点においては双方の述べる事実に相違がある)。
- 広島刑務所において、自弁ではない官給の食事については、各受刑者について食物アレルギーや、宗教上の理由で摂取できない食品があるか否か、入所時に聴取して把握しており、これに応じて、刑務所内で調理する食事の種類を複数用意し、受刑者への食事の支給に際して配慮している。これと異なり、自弁購入品については、自弁品リストから各人が選択して申請したものを指定業者に納入させ、各受刑者に受け渡すにとどまっている。自弁品リストには、メーカー、商品名、内容量、価格、商品の写真を掲載しているが、成分表示は掲載していない。リストは日本語のみで作成しており、日本語を読めない受刑者から申し出があった場合、刑務官が口頭で説明する等して対応している。受刑者が自弁品を受け取った後、成分表示を見て摂取できない等の理由で交換を申し出た場合、刑務官において個別事案ごとに事情を考慮して、交換を許すか否か決定している。
- 当会の判断
- 自弁物品としての飲食物購入についての法令等の定め(別紙参照)
受刑者が自弁物品として飲食物を購入できる法令上の根拠は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)41条1項2号4号、刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(以下「規則」という。)15条3項による優遇措置として、必要な数量の範囲内で法務大臣が定める品名のものについて許されるものである。
ただし、法51条は、法務省令で定めるところにより、受刑者による自弁物品等の購入について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができると定め、これを受けて規則21条は、購入の申請の日、時間帯、一定期間内に購入する種類ごとの数量、物品の種類及び販売業者について刑事施設の長が指定することができるものとしている。
以上の法令上、購入を許された受刑者に対する制限が許されるのは、あくまでも「刑事施設の管理運営上必要な制限」の限りにおいてであり、それを超える制限を設けることは許容されない。
- 食品表示の情報提供が制限されることの権利侵害性
一般社会において包装された食品を購入する場合、食品表示法によりアレルギー物質、原材料・成分等が表示され、消費者はこの情報を吟味し、自らの健康を維持したり、宗教の戒律に従った生活をしたりすることができる。そのように食品表示は、個人が自己決定に基づき生活するための重要な情報であり、この情報が不十分である場合、どのような食品を摂取するかについて自己決定権を害され、このことを通じて間接的に、個人の健康や宗教上の権利等の人権が害される。
広島刑務所の自弁物品購入については、一律に食品表示の情報提供がされない状態で、受刑者が購入申請することを余儀なくされており、このことにより間接的に、人権侵害のおそれがある状態が恒常的となっている。
- 食品表示の情報提供しないことが「刑事施設の管理運営上必要な制限」とはいえない
前記1に認定したとおり、広島刑務所において、受刑者に申請をさせる際、自弁品リストに商品パッケージ表側の写真を掲載して選ばせているのであるから、併せて裏側の成分表示も掲載することは十分に可能であると認められる。また、法56条、法67条が受刑者の健康保持の権利及び宗教上の権利を保障していることに照らし、自弁品購入に関しても、かかる権利の保障がされる必要がある。にもかかわらず、成分表示の情報を提供することなく行われている現在の方法は、人権侵害のおそれがある状態を改善することなく放置しているものと言わざるをえない。
- よって、当会は貴職に対し、要望の趣旨のとおり要望する。
以上
別紙
関連法令等の定め
第1 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)
41条 刑事施設の長は、受刑者が、次に掲げる物品(次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すことができる。
一 衣類
二 食料品及び飲料
三 室内装飾品
四 嗜好品
五 日用品、文房具その他の刑事施設における日常生活に用いる物品
2項 (略)
51条 刑事施設の長は、この節に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。
56条 刑事施設においては、被収容者の心身の状況を把握することに努め、被収容者の健康及び刑事施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。
67条 被収容者が一人で行う礼拝その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。ただし、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。
第2 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(平成18年法務省令第57号)
15条 受刑者には、法第41条第1項各号に掲げる物品(法第42条第1項各号に掲げる物品を除く。以下この条及び次条において同じ。)について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すことができるものとする。
2項 (略)
3項 受刑者には、法第41条第1項第2号及び第4号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、優遇措置として自弁のものの摂取を許すほか、外部通勤作業を行わせる場合、法第106条第1項の規定により外出又は外泊を許す場合その他法務大臣が定める場合において適当と認めるときに限り、自弁のものの摂取を許すことができるものとする。
4項 (略)
5項 (略)
6項 受刑者には、法第41条第1項各号に掲げる物品についての自弁のものの使用及び摂取は、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合並びに法第2編第2章第12節の規定により禁止される場合には、これを許さないものとする。受刑者としての地位に照らして使用又は摂取を許すことが適当でない物品についても、同様とする。
7項 前各項に定めるもののほか、法第41条第1項の規定により受刑者に自弁の物品の使用又は摂取を許す基準は、法務大臣が定める。
21条 法第51条の規定による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入についての制限は、次に掲げる制限をすることにより行うことができるものとする。
一 次のイ又はロに掲げる事項についての制限
イ 被収容者に対する金品の交付の申出及び被収容者による自弁物品等の購入の申請の日及び時間帯
ロ 一人の者が一定の期間内に一人の被収容者に交付する物品の種類ごとの数量及び被収容者が一定の期間内に購入する自弁物品等の種類ごとの数量
二 被収容者に交付しようとする物品又は被収容者が購入しようとする自弁物品等であって、刑事施設の長が定める種類のものについて、刑事施設の長が指定する事業者から購入するものに制限すること。
第3 被収容者に係る物品の貸与、支給及び自弁に関する訓令(平成19年5月30日付け法務省矯成訓第3339号)
5条 規則第15条第3項の規定により受刑者に自弁を許すことができる食料品及び飲料並びに嗜好品の品名は、別表5のとおりとする。
10条 刑事施設の長は、被収容者に自弁を許す物品について、規律及び秩序の維持その他管理運営上の必要がある場合には、あらかじめ形状又は規格を定めることができる。
16条 刑事施設の長は、規則第21条第2号に規定する事業者を指定するに当たっては、差入れ及び購入の事務に支障を生ずることがないよう必要な事項を調査するものとする。
以上
2022(令和4)年12月15日
広島刑務所長 惠森 裕也 殿
広島弁護士会
会 長 久笠信雄
広島弁護士会人権擁護委員会
委員長 原田武彦
当会は、広島刑務所を被申立人とする人権救済申立事件について、当会の人権擁護委員会による申立人及び広島刑務所からの事情聴取の結果を踏まえて審議した結果に基づき、貴職に対し、以下のとおり要望する。
第1 要望の趣旨
広島刑務所において、受刑者に自弁物品として飲食物の購入を許す場合に、自弁品リストに商品名、内容量及びパッケージ表側写真等を掲載して選択させる方法をとっており、原材料・成分の情報までは提供していない。そのため、受刑者が食物アレルギー、宗教的禁忌等の理由で本来、購入を希望しないものを誤って購入する可能性が恒常的に存在し、これにより間接的に、受刑者の健康保持の権利或いは宗教上の行為を実践して生活する権利について人権侵害のおそれがあると認められる。
よって、当会は、下記のとおり要望する。
記
受刑者の自弁物品の自弁品リストに、商品パッケージ裏側の原材料・成分表示の写真を併せて掲載し、かつ、必要に応じて外国語訳を付す等の相当の方法により、十分な食品表示の情報提供をすること。
第2 要望の理由
- 認められる事実
申立人及び広島刑務所からの事情聴取の結果、以下の事実が認められる。
- 申立人は、パキスタン国籍でイスラム教を信仰する男性であり、令和4年5月20日当時、受刑者として広島刑務所に収容されていた。日本語の使用については、少なくとも、通訳を介さずに日常生活に必要な程度の読み書き及び口頭会話での意思疎通をすることが可能であった。
- 申立人は、月2回の矯正指導日に嗜好品として菓子類や飲料を購入し、飲食することが許されており、令和4年5月20日の矯正指導日に、予め自弁品リストから選んで申請していた菓子類を受け取ったところ、その菓子類の中に、イスラム教の戒律に照らして禁忌である豚肉の成分を含むスナック菓子が含まれていた。そのことは、申立人が現物を受け取ってパッケージ裏側の成分表示を読んで初めて知ったところであり、事前に自弁品リストから選んで申請する段階で、原材料・成分表示等の情報は提供されていなかった。
申立人は、上記スナック菓子について、刑務官に対し、宗教上の理由で食べられないことを述べて交換を申し入れた。これに対し、申立人の記憶では、刑務官が「わがまま言うな」「豚肉は食べてはいけないものではない」等と言って交換に応じなかったが、刑務所側の記録では、別の種類のスナック菓子と交換したとなっている(この点においては双方の述べる事実に相違がある)。
- 広島刑務所において、自弁ではない官給の食事については、各受刑者について食物アレルギーや、宗教上の理由で摂取できない食品があるか否か、入所時に聴取して把握しており、これに応じて、刑務所内で調理する食事の種類を複数用意し、受刑者への食事の支給に際して配慮している。これと異なり、自弁購入品については、自弁品リストから各人が選択して申請したものを指定業者に納入させ、各受刑者に受け渡すにとどまっている。自弁品リストには、メーカー、商品名、内容量、価格、商品の写真を掲載しているが、成分表示は掲載していない。リストは日本語のみで作成しており、日本語を読めない受刑者から申し出があった場合、刑務官が口頭で説明する等して対応している。受刑者が自弁品を受け取った後、成分表示を見て摂取できない等の理由で交換を申し出た場合、刑務官において個別事案ごとに事情を考慮して、交換を許すか否か決定している。
- 当会の判断
- 自弁物品としての飲食物購入についての法令等の定め(別紙参照)
受刑者が自弁物品として飲食物を購入できる法令上の根拠は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)41条1項2号4号、刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(以下「規則」という。)15条3項による優遇措置として、必要な数量の範囲内で法務大臣が定める品名のものについて許されるものである。
ただし、法51条は、法務省令で定めるところにより、受刑者による自弁物品等の購入について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができると定め、これを受けて規則21条は、購入の申請の日、時間帯、一定期間内に購入する種類ごとの数量、物品の種類及び販売業者について刑事施設の長が指定することができるものとしている。
以上の法令上、購入を許された受刑者に対する制限が許されるのは、あくまでも「刑事施設の管理運営上必要な制限」の限りにおいてであり、それを超える制限を設けることは許容されない。
- 食品表示の情報提供が制限されることの権利侵害性
一般社会において包装された食品を購入する場合、食品表示法によりアレルギー物質、原材料・成分等が表示され、消費者はこの情報を吟味し、自らの健康を維持したり、宗教の戒律に従った生活をしたりすることができる。そのように食品表示は、個人が自己決定に基づき生活するための重要な情報であり、この情報が不十分である場合、どのような食品を摂取するかについて自己決定権を害され、このことを通じて間接的に、個人の健康や宗教上の権利等の人権が害される。
広島刑務所の自弁物品購入については、一律に食品表示の情報提供がされない状態で、受刑者が購入申請することを余儀なくされており、このことにより間接的に、人権侵害のおそれがある状態が恒常的となっている。
- 食品表示の情報提供しないことが「刑事施設の管理運営上必要な制限」とはいえない
前記1に認定したとおり、広島刑務所において、受刑者に申請をさせる際、自弁品リストに商品パッケージ表側の写真を掲載して選ばせているのであるから、併せて裏側の成分表示も掲載することは十分に可能であると認められる。また、法56条、法67条が受刑者の健康保持の権利及び宗教上の権利を保障していることに照らし、自弁品購入に関しても、かかる権利の保障がされる必要がある。にもかかわらず、成分表示の情報を提供することなく行われている現在の方法は、人権侵害のおそれがある状態を改善することなく放置しているものと言わざるをえない。
- よって、当会は貴職に対し、要望の趣旨のとおり要望する。
以上
別紙
関連法令等の定め
第1 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)
41条 刑事施設の長は、受刑者が、次に掲げる物品(次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すことができる。
一 衣類
二 食料品及び飲料
三 室内装飾品
四 嗜好品
五 日用品、文房具その他の刑事施設における日常生活に用いる物品
2項 (略)
51条 刑事施設の長は、この節に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。
56条 刑事施設においては、被収容者の心身の状況を把握することに努め、被収容者の健康及び刑事施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。
67条 被収容者が一人で行う礼拝その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。ただし、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。
第2 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(平成18年法務省令第57号)
15条 受刑者には、法第41条第1項各号に掲げる物品(法第42条第1項各号に掲げる物品を除く。以下この条及び次条において同じ。)について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すことができるものとする。
2項 (略)
3項 受刑者には、法第41条第1項第2号及び第4号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、優遇措置として自弁のものの摂取を許すほか、外部通勤作業を行わせる場合、法第106条第1項の規定により外出又は外泊を許す場合その他法務大臣が定める場合において適当と認めるときに限り、自弁のものの摂取を許すことができるものとする。
4項 (略)
5項 (略)
6項 受刑者には、法第41条第1項各号に掲げる物品についての自弁のものの使用及び摂取は、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合並びに法第2編第2章第12節の規定により禁止される場合には、これを許さないものとする。受刑者としての地位に照らして使用又は摂取を許すことが適当でない物品についても、同様とする。
7項 前各項に定めるもののほか、法第41条第1項の規定により受刑者に自弁の物品の使用又は摂取を許す基準は、法務大臣が定める。
21条 法第51条の規定による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入についての制限は、次に掲げる制限をすることにより行うことができるものとする。
一 次のイ又はロに掲げる事項についての制限
イ 被収容者に対する金品の交付の申出及び被収容者による自弁物品等の購入の申請の日及び時間帯
ロ 一人の者が一定の期間内に一人の被収容者に交付する物品の種類ごとの数量及び被収容者が一定の期間内に購入する自弁物品等の種類ごとの数量
二 被収容者に交付しようとする物品又は被収容者が購入しようとする自弁物品等であって、刑事施設の長が定める種類のものについて、刑事施設の長が指定する事業者から購入するものに制限すること。
第3 被収容者に係る物品の貸与、支給及び自弁に関する訓令(平成19年5月30日付け法務省矯成訓第3339号)
5条 規則第15条第3項の規定により受刑者に自弁を許すことができる食料品及び飲料並びに嗜好品の品名は、別表5のとおりとする。
10条 刑事施設の長は、被収容者に自弁を許す物品について、規律及び秩序の維持その他管理運営上の必要がある場合には、あらかじめ形状又は規格を定めることができる。
16条 刑事施設の長は、規則第21条第2号に規定する事業者を指定するに当たっては、差入れ及び購入の事務に支障を生ずることがないよう必要な事項を調査するものとする。
以上