声明・決議・意見書

会長声明2023.03.22

いわゆる「谷間世代」に対し、速やかに一律給付を求める会長声明

2023年(令和5年)3月22日

              広島弁護士会 会長 久 笠 信 雄

第1 声明の趣旨

当会は、国に対し、司法修習新第65期から第70期までの司法修習を終了した者(いわゆる「谷間世代」)に生じている不公平・不平等な事態を是正するために、速やかな一律給付が実現されることを求める。

 

第2 声明の理由

1 2017年(平成29年)4月19日、第71期以降の司法修習生に対し、修習給付金を支給することを内容とする裁判所法改正がなされたが、それ以前の司法修習生に対する遡及適用はなされず、結果として、新第65期から第70期までの司法修習生であった者(以下、「谷間世代」という。)においては、貸与された修習専念資金の返還義務が取り残され、重い経済的負担がのしかかるという、不公平・不平等な事態が生じることとなった。

2 谷間世代も、前後の世代と同様、修習専念義務(兼業禁止)、守秘義務等の職務上の義務を課され、司法制度の担い手として必要な能力・素養を習得してきた。そして、司法修習で習得した知識や基礎をもとに実務に就き、国の三権の一翼である司法制度及び国民の基本的人権の擁護に不可欠な存在として活動している。

3 そこで、当会は、これまで、2018年(平成30年)5月23日に「いわゆる「谷間世代」の救済につき国に対して不公平、不平等な事態を是正する措置を講じることを求める総会決議」や2020年(令和2年)6月12日に「いわゆる「谷間世代」に貸与された修習専念資金について、返還猶予を求める会長声明」を通じて国や最高裁判所に対し、谷間世代が被っている不公平・不平等な事態を是正するよう、繰り返し求めてきた。当会をはじめとする各弁護士会では、弁護士会費の減額制度を創設するなどしたり、日本弁護士連合会においても申請のあった者に対し20万円を給付するという施策を講じてきた。

4 給費制廃止違憲訴訟における名古屋高裁判決(2019年(令和元年5月30日)も「従前の司法修習生の下で給費制が果たした役割の重要性及び司法修習生に対する経済的支援の必要性については、決して軽視されてはならないものであって、いわゆる谷間世代の多くが、貸与制の下で経済的に厳しい立場で司法修習を行い、貸与金の返済も余儀なくされているなどの実情にあり、他の世代の司法修習生に比し、不公平感を抱くのは当然のことであると思料する。」、「例えば谷間世代の者に対しても一律に何らかの給付をするなどの事後的救済措置を行うことは、立法政策として十分考慮に値するのではないか」と述べるところである。

5 それにもかかわらず、法曹養成について本来的な責務のある国において、谷間世代に対する是正措置が未だ何ら実現していないことは、誠に遺憾である。谷間世代最後の修習期である第70期司法修習生であった者も、2023年(令和5年)7月より、貸与金の返還が始まろうとしている。

6 現在、日本弁護士連合会や各弁護士会、ビギナーズネットを中 心とする活動のもと、谷間世代の救済に向けて、国会議員から多くの賛同メッセージが集まっており、令和5年(2023年)3月、ついに全国会議員の過半数に達した。

賛同メッセージが過半数に達した事実からしても、谷間世代の救済は、看過できない、速やかに解決すべき問題であることが明らかである。そして、上記判決からしても、谷間世代の不公平・不平等な事態を抜本的に解決するためには、一律給付が実現されるべきである。

7 以上より、当会は、国に対し、谷間世代に生じている不公平・不平等な事態を是正するために、速やかな一律給付が実現されることを求める。

以上