会長声明2024.03.29
当会会員に対し除名の懲戒処分を行ったことについての会長談話
2024年(令和6年)3月29日
広島弁護士会 会長 坂下 宗生
当会は、当会会員に対し、広島弁護士会懲戒委員会の議決に基づき、令和6年3月28日、除名の懲戒処分を行い、本日、効力を生じました。
事案の理由の要旨は、別紙のとおりです。
本件の対象となった行為の第一は、当該会員が、新型コロナウイルスの感染拡大によって多大な影響を受けている事業者の事業の継続を図るため、あえて国が簡易・迅速な給付を行っていた持続化給付金及び家賃支援給付金の支給制度の仕組みを利用して、令和2年10月から同年12月にかけて、2回にわたり、いずれも首謀者として、虚偽の内容に基づく申請を行い、合計約592万円を詐取したものです。
本件の対象となった行為の第二は、当該会員が、令和5年2月下旬、警視庁原宿警察署に窃盗の被疑事実で勾留され、同勾留につき接見等禁止決定のあった被疑者に対し、弁護人となろうとする者として接見した際、携帯電話機をビデオ通話機能で通話状態にし、これを被疑者に示して、罪証隠滅行為等を行うおそれがある者らとビデオ通話で直接通話させたことです。
これらの行為は、誠実かつ公正な職務執行を職責とする弁護士として考えられない行為であり、明らかに弁護士としての品位を失うべきものであることから、処分を下したものです。
市民に信頼されるべく、弁護士や弁護士会が活動している状況において、このような事態が生じたことは、大変遺憾です。今回のことを契機として、当会は、今一度、会員の綱紀について、これまで以上に注意を促す所存です。
以上
2024年(令和6年)3月29日
広島弁護士会 会長 坂下 宗生
当会は、当会会員に対し、広島弁護士会懲戒委員会の議決に基づき、令和6年3月28日、除名の懲戒処分を行い、本日、効力を生じました。
事案の理由の要旨は、別紙のとおりです。
本件の対象となった行為の第一は、当該会員が、新型コロナウイルスの感染拡大によって多大な影響を受けている事業者の事業の継続を図るため、あえて国が簡易・迅速な給付を行っていた持続化給付金及び家賃支援給付金の支給制度の仕組みを利用して、令和2年10月から同年12月にかけて、2回にわたり、いずれも首謀者として、虚偽の内容に基づく申請を行い、合計約592万円を詐取したものです。
本件の対象となった行為の第二は、当該会員が、令和5年2月下旬、警視庁原宿警察署に窃盗の被疑事実で勾留され、同勾留につき接見等禁止決定のあった被疑者に対し、弁護人となろうとする者として接見した際、携帯電話機をビデオ通話機能で通話状態にし、これを被疑者に示して、罪証隠滅行為等を行うおそれがある者らとビデオ通話で直接通話させたことです。
これらの行為は、誠実かつ公正な職務執行を職責とする弁護士として考えられない行為であり、明らかに弁護士としての品位を失うべきものであることから、処分を下したものです。
市民に信頼されるべく、弁護士や弁護士会が活動している状況において、このような事態が生じたことは、大変遺憾です。今回のことを契機として、当会は、今一度、会員の綱紀について、これまで以上に注意を促す所存です。
以上