会長声明2025.03.27
刑事法廷内での手錠・腰縄使用についての会長声明
2025年(令和7年)年3月27日
広島弁護士会 会長 大植 伸
第1 声明の趣旨
刑事法廷内での刑事被疑者・被告人に対する手錠・腰縄使用に関し、裁判所及び拘置所をはじめとする関係諸機関において、弁護士会や個々の事件の弁護人とも協議のうえ、憲法及び国際法に従って、被疑者・被告人の尊厳と無罪推定の権利に十分配慮した措置を早急に採るよう求める。
第2 声明の理由
1 わが国の刑事事件における法廷内では、現状、身体拘束されている刑事被疑者・被告人は、手錠・腰縄姿で公判廷に入出廷することを余儀なくされ、同人の家族を含む傍聴人をはじめ、裁判官らの法廷内の人々にその姿をさらされている。
このことは、①個人の尊厳の保障(憲法13条、国際人権自由権規約7条、10条)、②刑事被疑者・被告人は、有罪判決を受けるまでは、無罪として取り扱われる権利(無罪推定の権利、憲法31条、国際人権自由権規約10条2項a、14条2項)との関係で、極めて問題ある取り扱いである。特に②に関し、日本も批准している国際人権自由権規約に基づいて設置された規約人権委員会が2007年(平成19年)に採択した一般的意見32は、「疑わしきは被告人の利益にとの原則が適用されることを確保し、刑事上の犯罪行為の嫌疑を受けている者が本原則に従って取り扱われることを要求している」とし、「危険な犯罪者であることを示唆するかたちで出廷させられたりしてはいけない」と述べている。
2 日本弁護士連合会は、2019年(令和元年)10月15日、「刑事公判を担当する裁判官は、被疑者又は被告人について、個別・具体的根拠に基づき逃走、自傷、他害又は器物損壊の行為を行う現実的なおそれがあると認められる例外的な事情のない限り、入廷前の開錠及び退廷後の施錠を原則とし、被疑者又は被告人の手錠及び腰縄姿が、傍聴人や裁判官を含めた訴訟関係人をはじめ、誰の目にもさらされないようにするべきである」とする意見書を発出した。その中では、被疑者・被告人が手錠・腰縄姿で入出廷をさせられる現在の運用は、前述の個人の尊厳、無罪推定の権利との関係で問題があり、かつ、国連の被拘禁者処遇最低基準規則(マンデラ・ルール)にも反し、国際的に見ても極めて異例な取り扱いであることを明らかにしている。
3 しかるに、この手錠・腰縄問題に関し、弁護人からの事前の要請にも拘わらず、勾留理由開示公判期日において手錠・腰縄姿で入出廷をさせられたことについて、被疑者が自身の尊厳や無罪推定の権利を侵害されたとして国家賠償請求訴訟を提起した事件において、最高裁判所は、2024年(令和6年)5月24日、上告棄却・上告不受理決定を行い、原審である広島高等裁判所の判断を理由を示すことなく是認した。なお、広島高等裁判所判決は、「一般に、手錠腰縄を装着した姿を衆目にさらされることにより被疑者の人格的利益が害されるおそれがあること」を認めながらも、「担当裁判官が、逃走防止の観点から本件措置を講じたことにつき、法廷警察権の目的、範囲を著しく逸脱し、またはその方法が甚だしく不当であるとはいえない」、「逃走可能性についての判断も、当該法廷の状況等を最も的確に知り得る立場にある担当裁判官の広範な裁量にゆだねられる」と判示し、被疑者側が「指摘する法令、判例、国際ルール等も、本件期日の勾留理由開示手続の開始前において、控訴人が主張する措置を法的措置として執るべきことを一義的に求めるものとは解され」ないとも判示していた。
しかしながら、このように刑事法廷内での手錠・腰縄使用について裁判官の広範な裁量に委ねられるべきである旨の判断は、前述の個人の尊厳、無罪推定の権利、とりわけ一般的意見32に反するものであり、国連の被拘禁者処遇最低基準規則(マンデラ・ルール)にも反する我が国の異例な取扱いを是認するものであって、極めて不当である。
4 日本弁護士連合会は、2024年(令和6年)10月に開催された第66回人権擁護大会において、「刑事法廷内における入退廷時に被疑者・被告人に対して手錠・腰縄を使用しないことを求める決議」を満場一致で採択した。そこでは、裁判官に対し、「刑事法廷内における入退廷時の被告人等に対して、漫然と一律に手錠・腰縄を使用することを今すぐにやめ、刑事訴訟法第287条第1項ただし書が規定する事由があり、必要やむを得ない場合以外は、手錠・腰縄を使用しない」等の措置を早急に講じるよう求めるとともに、弁護士・弁護士会としても、「今後も手錠・腰縄問題を始め、被告人等の人権保障に資する弁護活動に努める決意を表明」したところである。
5 わが国の刑事法廷内における手錠・腰縄の使用は、長年にわたって憲法や国際準則をないがしろにした慣行が重ねられてきた重大な問題である。当会としても、上記最高裁判決や人権擁護大会決議を契機として、手錠・腰縄問題の改善に全会員をあげていっそう取り組みを強めていく所存であるが、裁判所及び拘置所をはじめとする関係諸機関においても、弁護士会や個々の事件の弁護人とも協議のうえ、上記国際法に従って、被疑者又は被告人の尊厳と無罪推定の権利に十分配慮した措置を早急に採るよう求める。
以上
2025年(令和7年)年3月27日
広島弁護士会 会長 大植 伸
第1 声明の趣旨
刑事法廷内での刑事被疑者・被告人に対する手錠・腰縄使用に関し、裁判所及び拘置所をはじめとする関係諸機関において、弁護士会や個々の事件の弁護人とも協議のうえ、憲法及び国際法に従って、被疑者・被告人の尊厳と無罪推定の権利に十分配慮した措置を早急に採るよう求める。
第2 声明の理由
1 わが国の刑事事件における法廷内では、現状、身体拘束されている刑事被疑者・被告人は、手錠・腰縄姿で公判廷に入出廷することを余儀なくされ、同人の家族を含む傍聴人をはじめ、裁判官らの法廷内の人々にその姿をさらされている。
このことは、①個人の尊厳の保障(憲法13条、国際人権自由権規約7条、10条)、②刑事被疑者・被告人は、有罪判決を受けるまでは、無罪として取り扱われる権利(無罪推定の権利、憲法31条、国際人権自由権規約10条2項a、14条2項)との関係で、極めて問題ある取り扱いである。特に②に関し、日本も批准している国際人権自由権規約に基づいて設置された規約人権委員会が2007年(平成19年)に採択した一般的意見32は、「疑わしきは被告人の利益にとの原則が適用されることを確保し、刑事上の犯罪行為の嫌疑を受けている者が本原則に従って取り扱われることを要求している」とし、「危険な犯罪者であることを示唆するかたちで出廷させられたりしてはいけない」と述べている。
2 日本弁護士連合会は、2019年(令和元年)10月15日、「刑事公判を担当する裁判官は、被疑者又は被告人について、個別・具体的根拠に基づき逃走、自傷、他害又は器物損壊の行為を行う現実的なおそれがあると認められる例外的な事情のない限り、入廷前の開錠及び退廷後の施錠を原則とし、被疑者又は被告人の手錠及び腰縄姿が、傍聴人や裁判官を含めた訴訟関係人をはじめ、誰の目にもさらされないようにするべきである」とする意見書を発出した。その中では、被疑者・被告人が手錠・腰縄姿で入出廷をさせられる現在の運用は、前述の個人の尊厳、無罪推定の権利との関係で問題があり、かつ、国連の被拘禁者処遇最低基準規則(マンデラ・ルール)にも反し、国際的に見ても極めて異例な取り扱いであることを明らかにしている。
3 しかるに、この手錠・腰縄問題に関し、弁護人からの事前の要請にも拘わらず、勾留理由開示公判期日において手錠・腰縄姿で入出廷をさせられたことについて、被疑者が自身の尊厳や無罪推定の権利を侵害されたとして国家賠償請求訴訟を提起した事件において、最高裁判所は、2024年(令和6年)5月24日、上告棄却・上告不受理決定を行い、原審である広島高等裁判所の判断を理由を示すことなく是認した。なお、広島高等裁判所判決は、「一般に、手錠腰縄を装着した姿を衆目にさらされることにより被疑者の人格的利益が害されるおそれがあること」を認めながらも、「担当裁判官が、逃走防止の観点から本件措置を講じたことにつき、法廷警察権の目的、範囲を著しく逸脱し、またはその方法が甚だしく不当であるとはいえない」、「逃走可能性についての判断も、当該法廷の状況等を最も的確に知り得る立場にある担当裁判官の広範な裁量にゆだねられる」と判示し、被疑者側が「指摘する法令、判例、国際ルール等も、本件期日の勾留理由開示手続の開始前において、控訴人が主張する措置を法的措置として執るべきことを一義的に求めるものとは解され」ないとも判示していた。
しかしながら、このように刑事法廷内での手錠・腰縄使用について裁判官の広範な裁量に委ねられるべきである旨の判断は、前述の個人の尊厳、無罪推定の権利、とりわけ一般的意見32に反するものであり、国連の被拘禁者処遇最低基準規則(マンデラ・ルール)にも反する我が国の異例な取扱いを是認するものであって、極めて不当である。
4 日本弁護士連合会は、2024年(令和6年)10月に開催された第66回人権擁護大会において、「刑事法廷内における入退廷時に被疑者・被告人に対して手錠・腰縄を使用しないことを求める決議」を満場一致で採択した。そこでは、裁判官に対し、「刑事法廷内における入退廷時の被告人等に対して、漫然と一律に手錠・腰縄を使用することを今すぐにやめ、刑事訴訟法第287条第1項ただし書が規定する事由があり、必要やむを得ない場合以外は、手錠・腰縄を使用しない」等の措置を早急に講じるよう求めるとともに、弁護士・弁護士会としても、「今後も手錠・腰縄問題を始め、被告人等の人権保障に資する弁護活動に努める決意を表明」したところである。
5 わが国の刑事法廷内における手錠・腰縄の使用は、長年にわたって憲法や国際準則をないがしろにした慣行が重ねられてきた重大な問題である。当会としても、上記最高裁判決や人権擁護大会決議を契機として、手錠・腰縄問題の改善に全会員をあげていっそう取り組みを強めていく所存であるが、裁判所及び拘置所をはじめとする関係諸機関においても、弁護士会や個々の事件の弁護人とも協議のうえ、上記国際法に従って、被疑者又は被告人の尊厳と無罪推定の権利に十分配慮した措置を早急に採るよう求める。
以上