会長声明2008.04.15
広島弁護士会国賠訴訟最高裁判決に関する会長声明
広島弁護士会
会長 石口俊一
1 本日、最高裁判所は、広島刑務所の受刑者が当会に行った人権救済の申立てに関し、当会の人権擁護委員会に所属する会員が申立人の主張する事実を目撃したとされる他の受刑者との面会調査を申し入れたところ、刑務所長が監獄法45条2項を根拠として面会を拒否したことから、当会らが国に対して国家賠償請求訴訟を提起した事案につき、請求を一部認容して国に対して損害賠償の支払いを命じた広島高裁判決を破棄し、当会の請求を棄却する判決(以下「本判決」という)を言い渡した。
本判決は、当時の監獄法45条2項が受刑者の面会を許可制にしているのは、面会の対象となる受刑者の利益と規律秩序の維持を調整するためであって、刑務所長には、刑務所の外部から面会を求めた者の利益に配慮すべき法的義務はなく、国家賠償法上の違法性は認められないとして、当会の請求を全面的に棄却した。
本判決は、一方で、受刑者との面会にあたり、面会を求めている者にも固有の利益がありうることを認めたこと、弁護士や弁護士会の行う基本的人権の擁護活動が弁護士法1条1項及び弁護士法全体に根拠を有するものであり、その調査活動に法的正当性を認めていること、それが法的保護に値することを認めてる。
にもかかわらず、旧監獄法45条2項を受刑者の利益と刑務所内の規律及び秩序維持を確保するための規定と狭く解釈して、接見を求めた者の利益に配慮すべき法的義務がないとしている。この点は、接見を求めた者に固有の利益がある場合のあること認めていながら、この利益を無視するという矛盾した判断であり、外部の者との面会の意義を著しく軽視し、その結果として刑務所長にきわめて広範な裁量権を認めたことは、時代錯誤的な判決であり、明らかに不当である。
なお、本判決は、人権救済を申し立てた受刑者本人と弁護士との面会は実現していることから、目撃者との面会ができなかったとしても、弁護士会の社会的評価は低下していないとしたが、人権救済を申し立てた受刑者との面会を認める法的必要性を是認しながら、その救済に必要な他の受刑者との接見を拒否したことを違法ではないとした点についても矛盾する判断であり、最高裁が真に受刑者の人権救済の申し立てを実質的に保障しようと考えているとは到底理解できない。
当会は、本判決で示された最高裁の判断に強く抗議する。
2 2002年10月に名古屋刑務所での死傷事件が発覚したことを契機として、刑務所の改革が強く求められるようになった。
その結果、旧来の監獄法は全面的に改められ、2006年5月からは、受刑者処遇法が施行され、さらに翌2007年5月には、刑事被拘禁者処遇法が施行された。これらの法律のもとでは、各行刑施設に刑事施設視察委員会が置かれ、刑務所の状況を外部から監視できる体制が一応は整えられた。
また、受刑者と第三者の面会についても、これまでのような制限的な規定は改められた。
しかしながら、視察委員会は受刑者が受けた個別の人権侵害からの調査・救済を対象とする組織ではない。また、徳島刑務所においては、同刑務所の視察委員会が指摘した医療上の問題点が刑務所当局や法務省によって真摯に検討されることなく放置され、昨年11月には受刑者が暴動を起こすという前代未聞の事態に発展するなど、いまだその改革の理念が実現しているとはいえない状況が続いている。
受刑者と第三者との面会についても、いったんは広く認められつつあったものが、運用によって次第に制限的に改められつつあり、当初の理念が後退していることへの強い懸念を抱かざるを得ない。
弁護士会による人権救済の活動は、そうした状況の中でいささかも重要性を失っておらず、当会への広島刑務所の受刑者からの人権救済申し立ても、途絶えることなく続いているのが現状である。
3 当会は、本判決に屈することなく、今後とも被収容者をはじめとする人権侵害を受けた者の救済活動に邁進することを表明する。
以上
広島弁護士会
会長 石口俊一
1 本日、最高裁判所は、広島刑務所の受刑者が当会に行った人権救済の申立てに関し、当会の人権擁護委員会に所属する会員が申立人の主張する事実を目撃したとされる他の受刑者との面会調査を申し入れたところ、刑務所長が監獄法45条2項を根拠として面会を拒否したことから、当会らが国に対して国家賠償請求訴訟を提起した事案につき、請求を一部認容して国に対して損害賠償の支払いを命じた広島高裁判決を破棄し、当会の請求を棄却する判決(以下「本判決」という)を言い渡した。
本判決は、当時の監獄法45条2項が受刑者の面会を許可制にしているのは、面会の対象となる受刑者の利益と規律秩序の維持を調整するためであって、刑務所長には、刑務所の外部から面会を求めた者の利益に配慮すべき法的義務はなく、国家賠償法上の違法性は認められないとして、当会の請求を全面的に棄却した。
本判決は、一方で、受刑者との面会にあたり、面会を求めている者にも固有の利益がありうることを認めたこと、弁護士や弁護士会の行う基本的人権の擁護活動が弁護士法1条1項及び弁護士法全体に根拠を有するものであり、その調査活動に法的正当性を認めていること、それが法的保護に値することを認めてる。
にもかかわらず、旧監獄法45条2項を受刑者の利益と刑務所内の規律及び秩序維持を確保するための規定と狭く解釈して、接見を求めた者の利益に配慮すべき法的義務がないとしている。この点は、接見を求めた者に固有の利益がある場合のあること認めていながら、この利益を無視するという矛盾した判断であり、外部の者との面会の意義を著しく軽視し、その結果として刑務所長にきわめて広範な裁量権を認めたことは、時代錯誤的な判決であり、明らかに不当である。
なお、本判決は、人権救済を申し立てた受刑者本人と弁護士との面会は実現していることから、目撃者との面会ができなかったとしても、弁護士会の社会的評価は低下していないとしたが、人権救済を申し立てた受刑者との面会を認める法的必要性を是認しながら、その救済に必要な他の受刑者との接見を拒否したことを違法ではないとした点についても矛盾する判断であり、最高裁が真に受刑者の人権救済の申し立てを実質的に保障しようと考えているとは到底理解できない。
当会は、本判決で示された最高裁の判断に強く抗議する。
2 2002年10月に名古屋刑務所での死傷事件が発覚したことを契機として、刑務所の改革が強く求められるようになった。
その結果、旧来の監獄法は全面的に改められ、2006年5月からは、受刑者処遇法が施行され、さらに翌2007年5月には、刑事被拘禁者処遇法が施行された。これらの法律のもとでは、各行刑施設に刑事施設視察委員会が置かれ、刑務所の状況を外部から監視できる体制が一応は整えられた。
また、受刑者と第三者の面会についても、これまでのような制限的な規定は改められた。
しかしながら、視察委員会は受刑者が受けた個別の人権侵害からの調査・救済を対象とする組織ではない。また、徳島刑務所においては、同刑務所の視察委員会が指摘した医療上の問題点が刑務所当局や法務省によって真摯に検討されることなく放置され、昨年11月には受刑者が暴動を起こすという前代未聞の事態に発展するなど、いまだその改革の理念が実現しているとはいえない状況が続いている。
受刑者と第三者との面会についても、いったんは広く認められつつあったものが、運用によって次第に制限的に改められつつあり、当初の理念が後退していることへの強い懸念を抱かざるを得ない。
弁護士会による人権救済の活動は、そうした状況の中でいささかも重要性を失っておらず、当会への広島刑務所の受刑者からの人権救済申し立ても、途絶えることなく続いているのが現状である。
3 当会は、本判決に屈することなく、今後とも被収容者をはじめとする人権侵害を受けた者の救済活動に邁進することを表明する。
以上