声明・決議・意見書

会長声明2014.05.02

憲法第9条の政府解釈変更による集団的自衛権行使容認に反対する会長声明

広島弁護士会
会長 舩木孝和

1 これまで政府は,憲法第9条の下における自衛権の行使は,わが国に対する急迫不正の侵害(武力攻撃)があり,これを排除するために適当な手段がない場合に,必要最小限度の実力行使にとどまるべきであるとしてきた。
このため,集団的自衛権の行使は,わが国に対する直接の武力攻撃がない場合に,わが国が武力行使を行うものであることから,これらの要件を満たしておらず,憲法上許されないと解釈してきた。その上に立って,政府と国会は我が国の安全保障防衛政策を定め,自衛隊法,武力攻撃事態法などの防衛法制を制定してきた。
これに対し,現政府は,首相の私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書が今月中にも提出されることを受け,これまでの政府見解及び憲法解釈を閣議決定により変更して,集団的自衛権の行使を容認しようとしている。
2 しかし,憲法は,「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し」「平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼し」(憲法前文),「戦争と,武力による威嚇または武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄」(第9条1項)するという恒久平和主義を基本原則としているところ,集団的自衛権の行使はこの原則に反するものである。
3 また,これまで長期にわたって積み重ねられてきた政府の憲法解釈を,現行内閣が一方的に変更することは,憲法を最高法規とし(憲法第98条),公務員に憲法尊重擁護義務を課して(憲法第99条),権力に縛りをかけようとする近代憲法の大原則である立憲主義にも反する行為である。
4 なお,政府及び一部の自由民主党首脳は,1959年の砂川事件最高裁判決を根拠にして,この最高裁判決は個別的,集団的の区別をせずに必要最小限度の自衛権を認めていると主張する。しかし,この判決は,在日米軍が憲法第9条2項の戦力に該当するかが問われた事案であり,集団的自衛権については判断されていない上,その後の歴代政府が集団的自衛権の行使を憲法上許されないと解釈していること,1972年の参議院決算委員会に提出された政府資料は,この最高裁判決の判断部分を引用して集団的自衛権を否定していることなどからすれば,この最高裁判決が集団的自衛権行使を容認する論拠とはならないことは明らかである。
5 以上に加え,当会は,かつて広島に投下された原爆により一瞬のうちに十数万人の市民の命が奪われた戦争の惨禍の経験から,多くの広島県民・広島市民が平和主義の堅持を希望していることも踏まえ,憲法第9条の政府解釈を変更して集団的自衛権行使を容認することに強く反対するものである。

以上