声明・決議・意見書

会長声明2014.12.10

豪雨災害被災者に対する住宅借上制度の期間延長を求める会長声明

広島弁護士会
会長 舩木孝和

本年8月20日未明、広島市安佐南区、安佐北区を襲った、近年稀にみる集中豪雨により、大規模な土砂災害が発生した。これにより、土砂の流入等によって自宅を失った方、土砂が家屋内に残存しており日常生活を営むことができない方、さらには、再度災害に見舞われる危険性がある地域に住居がある方など、実に多くの被災者が、元の住まいに戻ることが困難である状況が続いている。
この点、新聞報道によると、2014(平成26)年11月20日時点で判明しているだけでも、4749棟もの家屋が被害に遭っており、公営住宅や民間の賃貸物件などで暫定的な生活を余儀なくされている方々は、423世帯にのぼっている。
これに対し、広島市は、家屋が全壊又は半壊などで当面居住が困難な被災者に対し、市営住宅や雇用促進住宅については、2015(平成27)年2月28日までの半年間を無償提供の期間とし、民間の借上住宅についても同様の方針を打ち出している。また、県営住宅については、期間につき広島県と調整中であるとの支援策を打ち出しつつも、他方で、入居期間の延長に関しては、何ら具体的な方針を発表していない。
このため、被災地における法律相談会の場においても、「来年初めの寒い時期に、借上住宅を出ていなかければならないが、その先の生活が見えない。」という切実な不安の声が、各地で発せられている。
今回の豪雨災害については、土砂の撤去等の応急復旧に関して、広島市独自の上乗せ支援策が講じられるなど、全国的にも評価されるべき点は多々あるものの、他方で、住居の確保については、災害によって突如として住む場所を失った被災者が、人として最低限の生活を送るための、重要な基本的人権の保障に関わる問題であるにもかかわらず、その終期を短期間で区切っているという点において、支援策としては不十分なものであると考えざるを得ない。
言うまでもなく、避難者は、避難によって、家族、親戚、友人らと離ればなれになり、住み慣れたわが家を離れて、新たな住環境、就労先、通学先等の確保や、移動に伴う負担等のため、様々な心理的・肉体的・経済的負担が生じているのであって、これらの負担を回避する観点からも、一定期間の安定した居住空間を提供することは、極めて重要である。
この点、2011(平成23)年に発生した東日本大震災に関して言えば、被災地である岩手県や宮城県、さらには福島県などにおいて、避難者に対する借上住宅の供与につき、災害救助法等の規定により、原則として2年間の借上期間としつつも、その後、単年度ごとの供与期間の延長を打ち出し、結果的に、複数年にわたる無償の住宅供与の施策が講じられている。
今回発生した、広島市豪雨災害に関しては、東日本大震災の被災の規模だけを比較すると、これを上回るものとは言えないが、一方で、被災者に何ら責任がないにもかかわらず、突発的に発生した自然災害によって、同様に自宅を流失したり、住むことができない状況に追い込まれている状態に差異はなく、被災者の支援は、同様に図られるべきである。
ましてや、広島県・広島市の見解によると、現時点においては、本件豪雨災害の復旧に関しては、砂防事業を複数年かけて実施したうえで、現地に戻ってきてもらうという、いわゆる「現地復旧」の手法が採用される可能性が高いとのことである。
そうすると、借上住宅の期間を延長しない方針が打ち出されると、将来的に元の住居に戻ろうと考えている一時避難者も、現時点の借上住宅からの引っ越しを余儀なくされる結果、遠い親戚の元へ転居したり、自ら有償の賃貸物件に入居することを検討したり、あるいは、自力再建で多額の金銭的負担を抱えながら、別の地域へ住居を構えることを考えざるを得ない状況に追い込まれるのであって、将来、砂防事業が完成しても、元の住居に戻る生活基盤や環境を失っているおそれも高いことから、広島県・広島市が進める、現地復旧による安全なまちの再建という事業モデルを成功させるためにも、元の場所に戻るまでの期間につき、借上住宅等において安定的な生活ができるような施策が必要不可欠である。
よって、当会は、広島市に対して、現在、2015(平成27)年2月28日までとされている公営住宅や民間の借上住宅の無償提供期間につき、早急かつ一律に、長期間の供与期間の延長を求めるとともに、広島県に対し、県営住宅の供与についても、同様の供与期間の延長を求める。

以上