会長声明2016.01.20
司法修習生に対する給費制の実現を求める会長声明
広島弁護士会
会長 木村 豊
第1 趣旨
当会は,国会に対し,裁判所法の改正による司法修習生に対する給費制の実現を求めるとともに,政府と最高裁判所に対し,かかる法改正を実現するため早急に所要の措置をとることを求める。
第2 理由
1 日本国憲法下において,司法権は,立法権・行政権から独立し,違憲立法審査権の行使等を通じてこれらの権力の濫用による人権侵害から国民を救済することにより,国民の権利・自由を保障するという役割を果たしており,法曹は,これを担うものとして必要不可欠な存在であると憲法上位置付けられている。
これを受け,司法修習制度は,戦後,法曹一元の理念に基づき,裁判所・検察庁・弁護士会がともに法曹養成に携わることで,法曹資格取得後の進路にかかわらず,それぞれの立場から法曹に必要な能力を身に着けさせるものとしてはじまった。
その中でも,司法修習生に対する給費制は,経済的事情にかかわらず,多様な資質・能力を有する法曹志望者に対し,修習への参加を支援し,法曹になるための公平な機会を確保する点から極めて重要な役割を果たしてきた。
このようにして輩出された多様な資質・能力を備えた法曹の存在が,これまで,我が国において国民の人権保障に寄与してきたことは疑いようがない。
2 給費制が果たしていたこのような役割に鑑みると,給費制が廃止され,貸与制(無給制)に移行してしまえば,司法を支えるべき多様な資質・能力を備えた人材が,経済的事情から法曹への道を断念する事態に陥ることが危惧された。そのため,当会は,平成23年2月25日に開催された定時総会で「給費制維持のための総会決議」を圧倒的多数で可決するとともに,その後も現在に至るまで,国会議員,そして広く一般市民への広報活動を継続的に行うことで,司法修習生に対する貸与制(無給制)を廃止し,給費制を実現するよう求めてきたところである。
3 そして,新65期司法修習生が司法修習を開始した平成23年11月より,給費制が貸与制(無給制)へと移行して以来,当会の危惧していたところはまさに現実のものとなっている。
すなわち,平成27年度における全国の法科大学院の志願者数は延べ10,370人であり,法科大学院制度創設時の平成16年度の志願者数(72,800人)の7分の1以下,貸与制(無給制)に移行した平成23年度(22,927人)と比べても半数以下にまで落ち込んだのみならず,実際の入学者数は過去最低の2,201人となり,学生を募集した法科大学院54校のうち実に50校で定員割れとなった。
法科大学院の志願者数が減少している原因は,司法試験の合格率の低下や司法修習生の就職難なども考えられるが,法科大学院,更には司法修習における重い経済的負担を懸念した者が増加したことが一因であることも十分にうかがえるところである。
4 この点,政府においても,本年6月30日,法曹養成制度改革推進会議における「法曹養成制度改革の更なる推進について」と題する決定にて,「法務省は,最高裁判所等との連携・協力の下,司法修習の実態,司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況,司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ,司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする」との見解を表明し,これまでの貸与制(無給制)ありきの結論を見直す姿勢を示している。
5 さらに,司法修習生に対する給費の実現については,日本弁護士連合会,そして各単位弁護士会に対して多くの国会議員から賛同メッセージが寄せられている。この度,賛同メッセージを寄せた議員の総数が衆参両議院の合計議員数である717名の過半数である359名を超えるに至った。
6 このように,司法修習生に対する給費制の実現については,我々法曹だけでなく,国会議員や政府においても重要かつ正当な政策課題であるという共通認識が持たれていることには疑いがない。前述のとおり,司法権は,立法権・行政権の濫用による人権侵害の有無を審査することによって国民の権利・自由を保障するという役割を果たしており,法曹はそのために不可欠な存在である。しかし,資質・能力があるにもかかわらず,経済的事情のために法曹への道を断念せざるを得ない者が増加すると,望ましい法曹の輩出が妨げられる結果,司法権が上記役割を果たすことにも支障が生じてしまう。
司法修習生に対する給費制の実現は,資質・能力のある多様な人材に法曹となる機会を与え,ひいては,国民の権利・自由を保障するためにも喫緊の課題なのである。
7 そこで,当会としては,国会議員や政府においてもかかる共通認識が持たれていることを踏まえて,国会に対し,司法修習生に対する給費制の実現を内容とする裁判所法の改正を求めるとともに,政府と最高裁判所に対し,かかる法改正を実現するため早急に所要の措置を講じるよう求めるものである。
以上
広島弁護士会
会長 木村 豊
第1 趣旨
当会は,国会に対し,裁判所法の改正による司法修習生に対する給費制の実現を求めるとともに,政府と最高裁判所に対し,かかる法改正を実現するため早急に所要の措置をとることを求める。
第2 理由
1 日本国憲法下において,司法権は,立法権・行政権から独立し,違憲立法審査権の行使等を通じてこれらの権力の濫用による人権侵害から国民を救済することにより,国民の権利・自由を保障するという役割を果たしており,法曹は,これを担うものとして必要不可欠な存在であると憲法上位置付けられている。
これを受け,司法修習制度は,戦後,法曹一元の理念に基づき,裁判所・検察庁・弁護士会がともに法曹養成に携わることで,法曹資格取得後の進路にかかわらず,それぞれの立場から法曹に必要な能力を身に着けさせるものとしてはじまった。
その中でも,司法修習生に対する給費制は,経済的事情にかかわらず,多様な資質・能力を有する法曹志望者に対し,修習への参加を支援し,法曹になるための公平な機会を確保する点から極めて重要な役割を果たしてきた。
このようにして輩出された多様な資質・能力を備えた法曹の存在が,これまで,我が国において国民の人権保障に寄与してきたことは疑いようがない。
2 給費制が果たしていたこのような役割に鑑みると,給費制が廃止され,貸与制(無給制)に移行してしまえば,司法を支えるべき多様な資質・能力を備えた人材が,経済的事情から法曹への道を断念する事態に陥ることが危惧された。そのため,当会は,平成23年2月25日に開催された定時総会で「給費制維持のための総会決議」を圧倒的多数で可決するとともに,その後も現在に至るまで,国会議員,そして広く一般市民への広報活動を継続的に行うことで,司法修習生に対する貸与制(無給制)を廃止し,給費制を実現するよう求めてきたところである。
3 そして,新65期司法修習生が司法修習を開始した平成23年11月より,給費制が貸与制(無給制)へと移行して以来,当会の危惧していたところはまさに現実のものとなっている。
すなわち,平成27年度における全国の法科大学院の志願者数は延べ10,370人であり,法科大学院制度創設時の平成16年度の志願者数(72,800人)の7分の1以下,貸与制(無給制)に移行した平成23年度(22,927人)と比べても半数以下にまで落ち込んだのみならず,実際の入学者数は過去最低の2,201人となり,学生を募集した法科大学院54校のうち実に50校で定員割れとなった。
法科大学院の志願者数が減少している原因は,司法試験の合格率の低下や司法修習生の就職難なども考えられるが,法科大学院,更には司法修習における重い経済的負担を懸念した者が増加したことが一因であることも十分にうかがえるところである。
4 この点,政府においても,本年6月30日,法曹養成制度改革推進会議における「法曹養成制度改革の更なる推進について」と題する決定にて,「法務省は,最高裁判所等との連携・協力の下,司法修習の実態,司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況,司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ,司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする」との見解を表明し,これまでの貸与制(無給制)ありきの結論を見直す姿勢を示している。
5 さらに,司法修習生に対する給費の実現については,日本弁護士連合会,そして各単位弁護士会に対して多くの国会議員から賛同メッセージが寄せられている。この度,賛同メッセージを寄せた議員の総数が衆参両議院の合計議員数である717名の過半数である359名を超えるに至った。
6 このように,司法修習生に対する給費制の実現については,我々法曹だけでなく,国会議員や政府においても重要かつ正当な政策課題であるという共通認識が持たれていることには疑いがない。前述のとおり,司法権は,立法権・行政権の濫用による人権侵害の有無を審査することによって国民の権利・自由を保障するという役割を果たしており,法曹はそのために不可欠な存在である。しかし,資質・能力があるにもかかわらず,経済的事情のために法曹への道を断念せざるを得ない者が増加すると,望ましい法曹の輩出が妨げられる結果,司法権が上記役割を果たすことにも支障が生じてしまう。
司法修習生に対する給費制の実現は,資質・能力のある多様な人材に法曹となる機会を与え,ひいては,国民の権利・自由を保障するためにも喫緊の課題なのである。
7 そこで,当会としては,国会議員や政府においてもかかる共通認識が持たれていることを踏まえて,国会に対し,司法修習生に対する給費制の実現を内容とする裁判所法の改正を求めるとともに,政府と最高裁判所に対し,かかる法改正を実現するため早急に所要の措置を講じるよう求めるものである。
以上