総会決議2014.05.27
憲法第9条の政府解釈変更による集団的自衛権行使に反対する決議
広島弁護士会
決 議 事 項
当会は憲法第9条の政府解釈を変更して集団的自衛権行使を容認することに強く反対する。
提 案 理 由
1 安倍内閣は、自衛隊が創設されて以来の憲法第9条の政府解釈の変更を行おうとしている。安倍晋三首相は、政府解釈は変更できる、その最高責任者は総理大臣だと述べて、その意欲を隠そうとしない。
2014年5月15日、首相の私的諮問機関である安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(以下、「安保法制懇」)の報告書が提出されたが、これを受けて、これまで政府が憲法第9条で禁止されていると解釈してきた集団的自衛権行使を、その政府解釈を変更した上で、容認しようとしている。
2 憲法第9条に関するこれまでの政府解釈は、我が国が主権国家として自衛権を有していること、我が国の防衛のための必要最小限度の実力組織(自衛隊)の保有は憲法に反しないこと、憲法第9条が許容する自衛権は、①我が国に対する急迫不正の侵害(武力行使の意味)があること、②これを阻止するに適当な手段がないこと、③必要最小限度の行使にとどまるべきことという「自衛権行使の三要件」の制限があること、そして、集団的自衛権行使は、我が国が主権国家として国際法上有しているが、我が国に対する武力攻撃がないにもかかわらず行使ができるという内容であり、自衛権行使の三要件のうち第一要件を満たさないので集団的自衛権の行使はできない、というものであった。
3 日本弁護士連合会は、これまで、集団的自衛権行使は憲法の基本原理である恒久平和主義を後退させ、すべての基本的人権の基礎となる平和的生存権を損なうとして、一貫して憲法に反するとしてきた(2005年11月鳥取人権擁護大会宣言、2008年10月富山人権擁護大会宣言、2012年7月27日会長声明、2013年3月14日意見書、2013年5月定期大会決議、2013年10月広島人権擁護大会決議)。
集団的自衛権行使を容認することは、憲法第9条の意義を喪失させるものであり、当会もこれら日本弁護士連合会の見解を支持し、集団的自衛権行使の容認に反対の意思を表明するものである。
4 当会は、本当に集団的自衛権の行使が我が国の平和と安全にとり必要なのであれば、憲法改正手続きによるべきであると考える。ところが政府が憲法第9条の解釈見直しにより集団的自衛権行使が必要であるとする立法事実は何ら示されていない。このことは、憲法の明文改正には年月を要し、極めて困難な課題であるとの認識があると思われる。しかし憲法の明文改正に代えて憲法解釈を変更するということは、あまりにもご都合主義で安易な手法である。
いうまでもなく憲法は国家の基本法であり、すべての法律、政令、命令、規則、条例の基礎となるものである。専守防衛政策などの基本的な防衛政策は憲法第9条の下で形成され、自衛隊法などの有事法制、周辺事態法などの防衛法制は集団的自衛権行使が禁止されていることを前提に制定されているものである。この様な国家の基本法の下で長年にわたり形成されてきた政府の憲法第9条解釈を、一内閣に過ぎない安倍内閣が変更することは、憲法の最高法規性(憲法第98条)を失わせるものであり、憲法第99条の憲法尊重擁護義務に反し、総じて憲法の基本理念である立憲主義に反する行為である。
よって当会は憲法第9条の政府解釈を変更して集団的自衛権行使を容認することに強く反対する。
以上
広島弁護士会
決 議 事 項
当会は憲法第9条の政府解釈を変更して集団的自衛権行使を容認することに強く反対する。
提 案 理 由
1 安倍内閣は、自衛隊が創設されて以来の憲法第9条の政府解釈の変更を行おうとしている。安倍晋三首相は、政府解釈は変更できる、その最高責任者は総理大臣だと述べて、その意欲を隠そうとしない。
2014年5月15日、首相の私的諮問機関である安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(以下、「安保法制懇」)の報告書が提出されたが、これを受けて、これまで政府が憲法第9条で禁止されていると解釈してきた集団的自衛権行使を、その政府解釈を変更した上で、容認しようとしている。
2 憲法第9条に関するこれまでの政府解釈は、我が国が主権国家として自衛権を有していること、我が国の防衛のための必要最小限度の実力組織(自衛隊)の保有は憲法に反しないこと、憲法第9条が許容する自衛権は、①我が国に対する急迫不正の侵害(武力行使の意味)があること、②これを阻止するに適当な手段がないこと、③必要最小限度の行使にとどまるべきことという「自衛権行使の三要件」の制限があること、そして、集団的自衛権行使は、我が国が主権国家として国際法上有しているが、我が国に対する武力攻撃がないにもかかわらず行使ができるという内容であり、自衛権行使の三要件のうち第一要件を満たさないので集団的自衛権の行使はできない、というものであった。
3 日本弁護士連合会は、これまで、集団的自衛権行使は憲法の基本原理である恒久平和主義を後退させ、すべての基本的人権の基礎となる平和的生存権を損なうとして、一貫して憲法に反するとしてきた(2005年11月鳥取人権擁護大会宣言、2008年10月富山人権擁護大会宣言、2012年7月27日会長声明、2013年3月14日意見書、2013年5月定期大会決議、2013年10月広島人権擁護大会決議)。
集団的自衛権行使を容認することは、憲法第9条の意義を喪失させるものであり、当会もこれら日本弁護士連合会の見解を支持し、集団的自衛権行使の容認に反対の意思を表明するものである。
4 当会は、本当に集団的自衛権の行使が我が国の平和と安全にとり必要なのであれば、憲法改正手続きによるべきであると考える。ところが政府が憲法第9条の解釈見直しにより集団的自衛権行使が必要であるとする立法事実は何ら示されていない。このことは、憲法の明文改正には年月を要し、極めて困難な課題であるとの認識があると思われる。しかし憲法の明文改正に代えて憲法解釈を変更するということは、あまりにもご都合主義で安易な手法である。
いうまでもなく憲法は国家の基本法であり、すべての法律、政令、命令、規則、条例の基礎となるものである。専守防衛政策などの基本的な防衛政策は憲法第9条の下で形成され、自衛隊法などの有事法制、周辺事態法などの防衛法制は集団的自衛権行使が禁止されていることを前提に制定されているものである。この様な国家の基本法の下で長年にわたり形成されてきた政府の憲法第9条解釈を、一内閣に過ぎない安倍内閣が変更することは、憲法の最高法規性(憲法第98条)を失わせるものであり、憲法第99条の憲法尊重擁護義務に反し、総じて憲法の基本理念である立憲主義に反する行為である。
よって当会は憲法第9条の政府解釈を変更して集団的自衛権行使を容認することに強く反対する。
以上